資格について
潜水士とは、労働安全衛生法第75条、高気圧作業安全衛生規則第52条に基づき、潜水士免許試験に合格した者に対し、都道府県労働基準局長が付与する国家資格です。
潜水器具を使用して潜水をすることを職業とするには、労働安全衛生法の規定により、潜水士免許が必要です。たとえそれが、深水1.2mのプールであっても、水中に入って、少しでも圧力のかかった気体を呼吸して仕事をすれば、潜水業務であり、潜水士の資格が必要となります。
本来、潜水士の資格制度は、潜水漁業、港湾建設、沈没船引上げ作業などに従事する専門家の育成を目的として昭和47年にスタートしました。潜水士の主な仕事は、その特殊技能を活かし、水中での土木作業やサルベージ作業、水産物取得といった海中作業です。
最近では、水中テレビ撮影、環境・生態系調査、海洋開発など、新しい分野でも活躍の場が広がってきています。また、制度本来の目的とは離れて、スポーツダイビングのインストラクター、もしくはインストラクターを目指す人、海底探索等のレジャーダイビングのダイバー等々にもに取得層が拡大しています。
海中作業、海中レジャーのいずれの用途であっても、自らを海中・海難事故から守るための知識を身につけることで、事故の未然防止を図ることができます。
潜水士の資格取得に係る潜在的需要は、ゴルフ人口に匹敵するとの見方があり、今後もその資格への関心はますます高まるものとみられています。ちなみに実技は自己修得、試験は学科のみで満18歳以上の健康な方ならどなたでも年齢、性別を問わず受験することができます。
活用分野 。
(1)海中工事等 (2)スクーバダイビングショップ (3)海中探索事業等々の事業に就くことができる。
※海洋調査、TVの海中撮影業界等々 。
活躍の場は幅広いようです。